市民税・県民税(住民税)における租税条約の適用について

更新日:2026年10月01日

租税条約とは

  租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止のために、日本と相手国との間で締結されている条約です。

  条約を締結している相手国によって、対象となる税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲が異なります。

租税条約の締結国や詳細については、外務省ホームページを参照ください。

外務省ホームページ(我が国の租税条約一覧)(外部リンク)

租税条約の適用を受けるための手続き

  租税条約における住民税の課税の免除を受けるためには、次の(1)(2)のいずれかの方法でお手続きください。

必要書類の提出期限は毎年3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日まで)です。

注意)提出期限までに必要書類の提出がない場合は、免除を受けることができません。

注意)税務署での所得税の手続きのみでは、住民税の免除を受けることはできません。

 

(1)「租税条約の規定による市県民税の免除に関する届出書」により届出する場合

  住民税の免除を受けるためには、毎年、必要書類を提出期限までに提出してください。

  必要書類

    1、租税条約の規定による市県民税の免除に関する届出書

    2、税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し

    3、本人確認書類の写し(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証など)

    4、適用要件を確認できる書類

    ・在学証明書(学生の場合)

    ・事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)

    ・交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)

    ・雇用契約等の誓約書・契約書(雇用契約を締結している場合)

 

(2)「給与支払報告書」により届出する場合

  事業主(給与支払者)が給与支払報告書を提出する場合は、従業員に代わり申請することができます。

  必要書類

    1、税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し

    2、給与支払報告書

    給与支払報告書の摘要欄に租税条約適用条文(日〇租税条約第〇条該当など)を記載して提出してください。また、免除対象とならない期間、給与支払金額がある場合は、その期間、給与支払金額を記載してください。

注意)適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって租税条約の適用はできません(適用条文や免除対象の給与支払金額等が不明な場合など)。

届出書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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