市民税・県民税(住民税)における租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止のために、日本と相手国との間で締結されている条約です。
条約を締結している相手国によって、対象となる税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲が異なります。
租税条約の締結国や詳細については、外務省ホームページを参照ください。
租税条約の適用を受けるための手続き
租税条約における住民税の課税の免除を受けるためには、次の(1)(2)のいずれかの方法でお手続きください。
必要書類の提出期限は毎年3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌開庁日まで)です。
注意)提出期限までに必要書類の提出がない場合は、免除を受けることができません。
注意)税務署での所得税の手続きのみでは、住民税の免除を受けることはできません。
(1)「租税条約の規定による市県民税の免除に関する届出書」により届出する場合
住民税の免除を受けるためには、毎年、必要書類を提出期限までに提出してください。
必要書類
1、租税条約の規定による市県民税の免除に関する届出書
2、税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し
3、本人確認書類の写し(個人番号カード、在留カード、パスポート、運転免許証など)
4、適用要件を確認できる書類
・在学証明書(学生の場合)
・事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
・交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約等の誓約書・契約書(雇用契約を締結している場合)
(2)「給与支払報告書」により届出する場合
事業主(給与支払者)が給与支払報告書を提出する場合は、従業員に代わり申請することができます。
必要書類
1、税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し
2、給与支払報告書
給与支払報告書の摘要欄に租税条約適用条文(日〇租税条約第〇条該当など)を記載して提出してください。また、免除対象とならない期間、給与支払金額がある場合は、その期間、給与支払金額を記載してください。
注意)適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって租税条約の適用はできません(適用条文や免除対象の給与支払金額等が不明な場合など)。












更新日:2026年10月01日