住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2022年04月01日

新築された日から10年以上経過した住宅で一定の要件を満たすものについて、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行うと、申告により固定資産税の減額措置を受けられます。

対象となる住宅

  • 新築の日から10年以上経過した住宅(居住部分が2分の1以上)であること
    ただし、貸家の用に供する部分を除く。
  • 次のいずれかの人が居住していること
  1. ​​​65歳以上の人
  2. 要介護または要支援の認定を受けた人
  3. 障がい者
  • 次の工事を行い、補助金などを除く自己負担額が50万円以上であること
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室・トイレの改良
  4. 手すりの設置
  5. 屋内の段差の解消
  6. ドアの引き戸への取替え
  7. 床材の滑り止め化
  • 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
  • 令和6年3月31日までに工事を完了した住宅であること
  • 過去にバリアフリー改修工事をした住宅に係る固定資産税の減額措置を受けた住宅でないこと

新築住宅に対する減額措置や、耐震改修をした住宅に対する減額措置との併用はできません。

減額の内容

改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税に限り、工事を行った住宅1戸あたり100平方メートルの床面積に相当する部分までの税額が3分の1減額されます。

申告方法

改修後3か月以内に、以下の書類をそろえて税務課固定資産税係へ提出してください。

  • 申告書(下記のリンクからダウンロードできます。税務課の窓口にも備え付けています。)
  • バリアフリー改修に要した費用が分かる書類(領収書など)
  • 補助金などの明細書
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関などによる証明でも可)
  • 改修箇所の図面、工事写真(改修前と改修後)
  • 居住者の要件を満たしていることが確認できる書類(介護保険被保険者証、各種手帳など)
  • 併用住宅の場合は、居住部分とそれ以外の部分の床面積が確認できる書類

申告書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係

電話番号:0748-71-2321

ファックス:0748-72-2460

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