家屋の用途変更(事業用家屋から住宅に変更等)があった場合の手続きについて

更新日:2024年10月15日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。

家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の実地調査で確認した情報等をもとに判断しています。

家屋の用途変更とは

家屋の用途変更とは、建物の使用用途を「住宅」「事務所」「店舗」「工場」などから、現在使用されている別の建物の用途に変更することをいいます。

【具体例】

・「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した。

・「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した。

※上記以外でも、用途が変わった場合はすべて該当します。

家屋の用途変更をされた場合は、「家屋用途変更申告書」を提出してください

家屋の用途変更をされた場合、不動産登記法第51条の規定により、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。

しかし、事情等により変更登記がすぐにできないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、「家屋用途変更申告書」を税務課固定資産税係まで提出してください。

なお、提出していただいた申告書の内容を基に、現地調査の実施や追加で書類の提出などを求めることがあります。

家屋の用途変更により税額が変わる場合があります

家屋について

  • 評価替年度に適用する経過年数に応じた減価率が変更される場合
  • 用途変更にともなう増築や一部取り壊しなどにより、床面積が変更された場合

土地について

  • 住宅用地特例(住宅用土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外される場合

※上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係

電話番号:0748-71-2321

ファックス:0748-72-2460

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