非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

更新日:2023年03月24日

非自発的失業者の軽減

会社の倒産、解雇や雇い止めなどにより失業した人に対して、国民健康保険税を軽減する制度です。

軽減内容

対象者の前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。

要件

次の[1]および[2]の条件をすべて満たす人

[1]離職日時点で65歳未満のかた

[2]公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きをして、雇用保険の特定受給者または特定理由離職者と認められたかた

※雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に下記のコードが記載されているかた
対象コード
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。

申請方法

軽減を受けるには申告書の提出が必要です。雇用保険受給資格者証を持って市役所税務課へお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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