国民健康保険税の納付方法

更新日:2020年05月29日

普通徴収

湖南市では、年税額を年間10回の納期に分けて納めていただくこととしています。
各期の納付期限は次のとおりです。口座振替日は各期の納付期限の日です。
納付通知書で納めていただく場合は、市役所(東庁舎・西庁舎)、納付通知書裏面に記載の金融機関およびコンビニエンスストアで納めていただけます。
納付は口座振替が納め忘れもなく、納めに行っていただく手間も省けて便利です。申込書は、市役所税務課または湖南市取扱金融機関の窓口にあります。

令和2年度から国民健康保険税の納期が変更になります

令和2年度から国民健康保険税は4月、5月の暫定納付がなくなり、6月を第1期とする翌年3月までの10期となります。

納付期限一覧
期別 納付月 納付期限および口座振替日
第1期 6月 6月30日
第2期 7月 7月31日
第3期 8月 8月31日
第4期 9月 9月30日
第5期 10月 10月31日
第6期 11月 11月30日
第7期 12月 12月25日
第8期 1月 1月31日
第9期 2月 2月28日
第10期 3月 3月31日

※納付月の末日が休日の場合は納期限が翌日になります。

湖南市取扱金融機関

滋賀銀行、関西みらい銀行、滋賀県信用組合、甲賀農業協同組合、近畿労働金庫、湖東信用金庫、滋賀中央信用金庫、ゆうちょ銀行

年金特別徴収

世帯主が65歳から74歳である場合、原則として国民健康保険税は世帯主の年金からの差し引き(年金特別徴収)となります。
ただし、次の要件に該当する場合は、納付書払いまたは口座振替となります。

  1. 『納付方法変更申出書』を提出し、口座振替納付に変更している場合
  2. 世帯主が国民健康保険の加入者でない場合
  3. 世帯内に65歳未満の加入者がいる場合
  4. 世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
  5. 世帯主の介護保険料が年金特別徴収となっていない場合
  6. 介護保険料と国民健康保険税の特別徴収額の合計が年金額の2分の1を超える場合
  7. 世帯主が年度途中で75歳になる場合
  8. 年金支給停止やその他の事由により年金特別徴収できない場合

徴収方法は次のとおりです。

仮徴収(4月・6月・8月)

前年度の2月分の特別徴収額と同額

本徴収(10月・12月・2月)

6月に決定した年税額から仮徴収分を差し引いた額を均等に徴収

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話番号:0748-71-2319

ファックス:0748-72-2460

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