伐採及び伐採後の造林の届出制度について
立木の伐採を行う場合は、森林法の規定により、市へ届出が必要です。
対象となる森林
滋賀県が定める地域森林計画対象の民有林(保安林を除く)。
届出の時期
伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を行う90日前から30日前まで
伐採に係る森林の状況報告:伐採完了日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林完了日から30日以内
様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 31.4KB)
伐採に係る森林の状況報告 (Wordファイル: 25.4KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告 (Wordファイル: 25.3KB)
添付書類
・森林の位置図・区域図
・届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類
法人:法人の登記事項証明書の写しなど
・他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ)
・⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類
登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど
・伐採の権原関係書類 (届出者が土地所有者ではない場合)
・隣接森林との境界関係書類
更新日:2024年10月07日