伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2024年10月07日

立木の伐採を行う場合は、森林法の規定により、市へ届出が必要です。

対象となる森林

滋賀県が定める地域森林計画対象の民有林(保安林を除く)。

届出の時期

伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を行う90日前から30日前まで

伐採に係る森林の状況報告:伐採完了日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林完了日から30日以内

様式

添付書類

・森林の位置図・区域図

・届出者の確認書類

   個人:氏名・住所がわかる書類

   法人:法人の登記事項証明書の写しなど

・他法令の許認可関係書類 (該当する場合のみ)

・⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類

   登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど

・伐採の権原関係書類 (届出者が土地所有者ではない場合)

・隣接森林との境界関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 農林振興課 ウツクシマツ・林業係

電話番号:0748-69-5603

ファックス:0748-72-7964

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