工場立地法に基づく特定工場届出について
工場立地法について
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われることを目的として製造業等の企業が一定の規模以上の工場を新設・増設・変更する際に前もって市への届出を義務付けている法律です。
届出の対象となる工場
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱および太陽光発電所は除く)に係る工場又は事業場で、かつ敷地面積が9,000平方メートル以上または合計建築面積が3,000平方メートル以上のもの(以下、「特定工場」という)
生産施設、緑地、環境施設の設置基準
周辺の地域の生活環境との環境を保つ観点から敷地面積に対する割合を下記の通り定めています。
- 生産施設面積:30%から65%以下(業種により変動)
- 緑地面積:20%以上
- 環境施設面積:25%以上(緑地面積を含む)
なお、本市では市内への企業進出や定着を促進するため「湖南市工場立地法準則条例(令和3年1月1日施行)を制定し、緑地面積率を下記のとおり緩和しています。
「湖南市工場立地法準則条例」の概要⇒準則条例チラシ(PDFファイル:87.5KB)
区域 | 緑地面積 |
環境施設の面積 (緑地を含む) |
重複緑地算入率 |
準工業地域 | 20%以上⇒10%以上 | 25%以上⇒15%以上 | 50%以内 |
工業地域 工業専用地域 |
20%以上⇒5%以上 | 25%以上⇒10%以上 | 50%以内 |
地区計画のうち 市長が認める区域 |
20%以上⇒5%以上 | 25%以上⇒10%以上 | 50%以内 |
届出の種類
新設届 |
特定工場を新設する場合 |
変更届 |
昭和49年6月28日に特定工場を設置しているもの、又は新設工事中のものが昭和49年6月29日以降に初めて変更を行う場合 |
氏名等変更届 |
氏名又は名称及び住所の変更を行う場合 |
承継届 |
譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合 |
廃止届 |
特定工場を廃止する場合 |
以下に該当する変更は、軽微な変更となるため届出は不要です。
・生産施設、緑地及び環境施設の面積に係る変更を伴わない特定工場の建築面積の変更
・生産施設の修繕による面積の変更で、修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
・生産施設の撤去
・緑地又は緑地以外の環境施設の移設で、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
・緑地の削減による面積の変更で、削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
提出期限
新設(変更)の届出:工事着工の90日前まで(10日前までに短縮申請あり)
その他の届出:事実発生後速やかに提出してください。
提出先
〒520-3234 湖南市中央一丁目1番地(湖南市共同福祉施設1階)
電話番号:0748-71-2331
環境経済部 商工観光労政課 商工振興係
留意事項
- 環境施設については、工場敷地周辺部に15%以上(工業・工業専用地域においては、10%以上)を設置するものとします。
- 住宅、学校、病院などの施設が隣接する特定工場については、工場周辺の生活環境への配慮に関する計画書を提出していただきます。
届出様式
その他
更新日:2023年11月16日