令和元年度第1回湖南市住居表示審議会 会議録

更新日:2020年03月03日

日時

令和元年9月5日(木曜日) 午後2時50分から午後3時25分

場所

湖南市役所東庁舎3階大会議室

出席者

委員 6人

事務局 3人

会議資料

第1回湖南市住居表示審議会 会議資料(PDF:3MB)

内容

 

事務局

先ほどは現地確認いただきありがとうございました。本日は、公私ご多用の中ご出席をいただき、厚くお礼申し上げます。定刻になりましたので、ただいまから湖南市住居表示審議会を開催いたします。

先般、それぞれ皆様には、委員にご就任いただきありがとうございます。本審議会は会長が召集することになっておりますが、任期満了に伴い、本年度から2年間の任期で就任いただきました最初の審議会でございますので、湖南市長名で、ご出席を賜った次第であります。なお、本日3号委員の松田委員から欠席の旨報告を受けております。開会にあたりまして、総務部岸村管理監よりあいさつを申し上げます。

管理監

湖南市総務部の岸村でございます。本来ならば市長がご挨拶すべきところでございますが、他の公務のため、代わりましてご挨拶をさせていただきます。皆様には、お忙しいなか「湖南市住居表示審議会」にご出席いただきありがとうございます。また、日頃は、湖南市の行政運営に格別のご高配を賜り、併せてお礼申し上げます。さて、住居表示整備事業は、土地登記簿の地番で表された住所を合理的で誰にもわかりやすい表し方に変えるもので、郵便物等の配達時、緊急時や災害時など、目的地を特定する場合における重要な情報基盤であり、利便性の向上が期待されるものです。本市では、合併前に石部地域にて住居表示が既に実施されていましたが、合併後「湖南市住居表示整備事業推進計画」を策定し、平成25年までに菩提寺地域での実施を完了いたしました。現在は柑子袋地域での実施に取り組んでおり、昨年度その一部にて柑子袋西一丁目から四丁目として住居表示を実施いたしました。柑子袋地域は平成28年1月に改訂された計画の中の実施計画区域の一つであり、実施について地域から要望をいただいたことから、取り組みを進めているところです。今年度は昨年度に引き続き、柑子袋の第2期として、事業実施に取り組んでおり、本日はさきほど現地確認いただいた実施する区域と方法について諮問をさせていただき、委員の皆様にご審議いただきたきたく存じます。どうぞよろしく願いいたします。

事務局

本日の会議につきましては、お手元の会議次第に基づきまして進めさせていただきます。また、会長および副会長が選出されるまで、事務局で進行させていただきます。続きまして委員の皆様のご紹介を、自己紹介によりお願い申し上げます。事前にお配りした委員名簿の委員のご紹介部分を一部修正いたしましたので、本日改めて委員名簿をお配りしております。そちらをご覧いただきたいと思います。それでは1号委員から名簿の順番で「四方功一」様よりお願いいたします。

委員・事務局

 (出席委員、事務局職員の自己紹介)

事務局

以上をもちまして委員および事務局職員の紹介を終わらせていただきます。次に、湖南市の住居表示推進事業について説明をさせていただきます。湖南市では、合併前となる平成14年に旧石部町地域において住居表示の事業を完了しており、合併後は「湖南市住居表示整備事業推進計画」に基づき、事業を推進しているところです。事前にお配りしている資料は平成28年1月に改訂したこの計画を抜粋したものです。この計画では、平成25年までの菩提寺地域での事業実施後、次の計画区域をBからE区域として挙げており、現在、その中で要望があったE区域である柑子袋区域での実施に取り組んでおります。昨年度はその一部において柑子袋西として住居表示を実施しており、今年度においても柑子袋の第2期として、事業実施に取り組んでいます。本日は、この柑子袋地域において住居表示を実施する区域とその方法について、市長からの諮問として案をご説明させていただき、委員の皆さまにご審議いただくものですので、よろしくお願いいたします。本日の湖南市住居表示審議会の出席委員は、半数以上の出席でありますので住居表示審議会条例第7条に基づきまして会議が成立していることをご報告いたします。それでは、会議次第4の「会長・副会長の選出」を議題といたします。会議資料の2ページをお開き頂きたいと思います。住居表示審議会の会長および副会長各1名は、審議会条例第6条の規定により、「委員の互選により定める」となっております。どのように選任させていただいたらよろしいでしょうか、またご推薦いただける方がありましたら、ご発言をお願いします。

委員

事務局に一任します。

事務局

事務局に一任というご発言がありましたので、事務局から推薦させていただいてよろしいでしょうか。

委員

異議なし。

事務局

それでは事務局より推薦させていただきます。会長には、都市・まちづくりを研究されており、学識経験者の「四方 功一委員」を前期に引き続いて、副会長には区長会副会長の「國枝俊宏委員」にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

委員

異議なし。

事務局

異議なしと認め、会長に「四方 功一委員」、副会長は「國枝 俊宏委員」に決定いたしましたので、どうぞよろしくお願いいたします。ただ今、「会長」および「副会長」が決定いたしました。それでは、審議会条例第7条第1項の規定によりまして、「会長は、会議の議長になる」となっておりますので、これより「四方 功一会長」に、議長になっていただきますので、よろしくお願いいたします。「会長」及び「副会長」は席の移動をお願いいたします。

会長

先程、事務局から説明がありましたが、審議会の会長を務めさせていただきます。審議会条例によりまして、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。諮問第1号、「住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について」を議題とさせていただきます。まず市長からの諮問を読み上げます。お手元の諮問書の写しをご覧ください。

事務局

(諮問書の読み上げ)

会長

事務局より引き続き説明をお願いします。

事務局

実施区域について説明いたします。住居表示を実施する市街地の区域(案)をご覧ください。先ほど、現地をご確認いただいたとおり、実施区域は、柑子袋地域のうち、昨年度住居表示を実施いたしました柑子袋西との境から東側で東西に流れる落合川の南北の地域を区域としています。落合川から南側の区域は、西側は柑子袋西との境界、南側は柑子袋西との境界及び小字界、東側は市道を基本的な境としています。落合川から北側の区域は、西側は市道、北側は農用地区域との境界、東側は山林及び里道、市道を基本的な境としています。湖南市住居表示実施基準等に基づき、都市計画図等を参考に作成し、約12ha、300筆、世帯数は平成28年度のデータではありますが約300世帯が対象となります。

次に住居表示の方法について説明いたします。住居表示の方法は、住居表示に関する法律に定められており、「街区方式」と「道路方式」があります。湖南市では湖南市住居表示実施基準に住居表示の方法は、「街区方式」とすると定めています。湖南市で、住居表示の方法とする「街区方式」は、道路や河川などの恒久的な施設で区切り、その区域内の建物に付けられる番号を用いて表示する方法で、日本では一般的な方法です。湖南市で実施いたしました住居表示は、全て「街区方式」となっており、今回につきましても住居表示の方法は湖南市住居表示実施基準に基づき、「街区方式」とするものです。

会長

 ただいま事務局より説明がありましたが、委員の方から意見はございますか。

委員

 (発言者なし)

会長

ないようですので、採決に入りたいと思います。諮問第1号について諮問原案どおり賛成の方の挙手をお願いいたします。

委員

 (全員挙手)

会長

出席者全員の挙手であります。よって諮問第1号「住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法について」は原案どおり決しましたので、ただいまの結果を答申することとします。

以上で諮問議案の審議は終了いたしました。審議については以上となりますが、委員の方から何か発言があれば求めます。

委員

現地でも確認させてもらいましたが、建物が建ち始めたことにより、今回の実施区域に含めた区域もあったようですが、今回の実施区域に入らない地域で今後家が建ち始めた場合はどのように取り扱うものでしょうか。

事務局

落合川より南で田でありながら実施区域に含んでいる場所は、市街化区域ということで比較的建物が建ちやすいため区域に含めています。

落合川より北側部分はほ場整備事業により農用地区域となっており、その除外とされない限り転用が認められず、半永久的ではないが開発される可能性が低いと判断し、実施区域には含めていません。

しかしながら、その中でも既に開発されている場所もあり、そういった場所は家の周囲を外周とし、その中に含まれている農用地は実施区域に含むことで、できる限り実施区域が複雑になることがないよう検討しながら、田については実施区域に含むかどうかを判断しました。

会長

実施区域の一番南で、区域に含まない家があったが、旧石部地域となるということでしょうか。

事務局

柑子袋の地域であります。

当初実施区域に含めて検討をしましたが、現在のこの案は市の市街化区域と一致した案になっています。

当該場所は市街化調整区域となっており、筆が明確に分かれていれば区域に含むことも考えられましたが、この家と市街化区域の間に山林の筆を含んでおり、この家を実施区域に含む外周とすると字界が筆の真ん中を通ることになり、今後、開発の中で一つの宅地の中で実施区域とそうでない区域が混在してしまう可能性があります。

この案の外周であれば、公図上水路があることも確認でき、申し上げた状況となる可能性も低いと判断しこの案としました。

副会長

配布された資料の内、湖南市住居表示整備事業推進計画の中の平成39年などの表記はできる限り令和に修正した方よいと思います。

事務局

ご意見ありがとうございます。

会長

ほかにございませんか。なければ、本日の議題はすべて終了いたしましたので、会議は閉会といたします。

事務局

最後に事務局から今後の日程について説明させていただきます。本日配布しております。日程をご覧ください。

本日、皆様に諮問をさせていただき原案とおり可決いただいたところです。

本日審議いただきました住居表示を実施する区域及びその方法につきましては、住居表示に関する法律に基づき、12月に市議会に上程します。

議会の議決が得られましたら、1月から2月頃に住居表示審議会を開催させていただきます。その際には区域のなかの町割及びその名称についてご審議いただく予定です。

字の区域及びその名称を変更することについては、住居表示に関する法律により、その案に異議があるときは、変更の請求をすることができることになっております。そのため、審議会での答申をふまえて、2月から3月にかけて字の区域及びその名称を変更することについて公示を行います。意見がなければ来年度6月の市議会に上程し、議会の議決を得られましたら、付番を行い、来年度11月に実施を予定しております。

対象区域の住民の皆様に対しましては、11月に住居表示とはどういうものかという説明、区域案、日程、作業内容についての説明会を開催します。また調査を2回実施し、9月以降には原則手渡しで付番通知書を配布します。10月に住居表示実施後に住民の皆様に行っていただく手続きについて説明会を開催し、11月の住居表示実施となる予定です。

本日はありがとうございました。

この記事に関するお問い合わせ先

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