児童手当
児童手当制度
概要・内容
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を助長することを目的としています。
受給資格
- 湖南市に住民登録がある人。
- 18歳になった最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代)を養育している人。
- 父または母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持している人。
父母等のうち、生計中心者(所得の高い方)が児童手当受給者となります。
※父母等が離婚協議中等により別居している場合は、手続きにより児童と同居している方に優先的に支給することができます。
所得制限
令和6年10月に児童手当制度が改正され、所得制限が撤廃されました。
支給開始月
原則、「児童手当認定請求書」を提出した月の翌月から支給の対象となります。
「児童手当認定請求書」の提出が遅れた場合は、原則さかのぼって支給することはできませんのでご注意ください。
ただし、月末近くの出生・転入等により手続きする場合は、出生日、転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて15日以内に手続きいただければ、月が改まってからの手続きでも、事由発生日の翌月分から支給の対象となります。
支給額
・0歳~3歳未満 15,000円
・3歳以上~高校生年代 10,000円
・第3子以降(0歳~高校生年代) 30,000円
※第3子以降とは大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の監護養育している子のうち、3番目以降の子をいいます。
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年齢 |
23歳 |
20歳 |
16歳 |
14歳 |
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数え方 |
対象外 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
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支給額 |
対象外 |
対象外 |
10,000円 |
30,000円 |
支給月
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定期支払日 |
支払月分 |
| 4月10日 | 2・3月分 |
| 6月10日 | 4・5月分 |
| 8月10日 | 6・7月分 |
| 10月10日 | 8・9月分 |
| 12月10日 | 10・11月分 |
| 2月10日 | 12・1月分 |
※支払日が土日祝日の場合は翌営業日に支給します。
※受給資格の消滅手続等により、上記の指定月以外に随時で支払う場合があります。
こんなときは必ず手続きしてください
次の場合は、事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日までとなります。
公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、勤務先から支給されます。勤務先にお問い合わせください。
その他住民票等に関する異動を行った場合や家庭の状況が変わった時に申請が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
【申請方法】
- 窓口
- 郵送
- 電子申請(マイナポータル申請)
※郵送の場合は到着日が申請日となります。不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残る郵送をお勧めします。
※必要書類がすぐに揃わない場合でも、先に申請書をご提出ください。その場合、手当の支給は必要書類が揃ってからとなります。
新たに申請する場合(初めての出生、他市町等からの転入)
「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
■請求者:父母等のうち所得が高い方
【必要なもの】※申請時の状況により別途書類が必要になる場合があります。
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの(例:通帳、キャッシュカードなど)
- 請求者の被保険者情報がわかるもの(例:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面等)※3歳未満の児童がいる場合
※資格確認書等で年金情報が確認できない場合は、「年金加入証明書」を勤務先に記入してもらった上で提出していただきます。
※請求者が出生した児童と別居している場合:「(様式)別居監護申立書」が必要です。
※別居中の児童が市外別居している場合:「(様式)別居監護申立書」および児童や配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等)が必要です。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
養育する児童が増えた場合(2回目以降の出生など)
「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
【必要なもの】※申請時の状況により別途書類が必要になる場合があります。
- 受給者の被保険者情報がわかるもの(例:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面等)※3歳未満の児童がいる場合
- 措置解除通知書(児童が施設に退所した場合のみ)
※資格確認書等で年金情報が確認できない場合は、「年金加入証明書」を勤務先に記入してもらった上で提出していただきます。
※受給者が出生した児童と別居している場合:「(様式)別居監護申立書」が必要です。
※別居中の児童が市外別居している場合:「(様式)別居監護申立書」および児童や配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等)が必要です。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
養育する児童が減った・いなくなった場合(離婚等による対象児童の監護なし、死亡、施設入所など)
「児童手当額改定認定請求書」または「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。
【養育する児童が減った場合】
【養育する児童がいなくなった場合】
【必要なもの】※申請時の状況により別途書類が必要になる場合があります。
- 措置通知書(児童が施設に入所(2か月以上)する場合や里親等に預けられる場合のみ)
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
受給者や家族全員が市外へ転出する場合
「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。
※転入先で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。請求が遅れた場合は、転入先で支給開始が遅れることがあります。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
受給者や対象児童が国外へ転出する場合
「児童手当受給事由消滅届」または「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
受給者の住民登録が日本にない場合は、手当を受給できません。
【養育する児童が減った場合】
【受給者や養育する児童がいなくなった場合】
※対象児童を養育する人(受給者の配偶者など)が、引き続き湖南市にお住まいになる場合は、その人が新たな受給者となり認定請求の手続きを行ってください。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
単身赴任等で対象児童と別居することになった場合
受給者が引き続き対象児童の監護等をしている場合は、継続して手当を受給できます。
状況により提出書類が異なりますので、以下の手続き方法を確認してください。
- 湖南市内で別居となる場合、または対象児童が湖南市外へ転出する場合
「別居監護申立書」の提出が必要です。
※別居中の児童が市外別居している場合:「(様式)別居監護申立書」および児童や配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等)が必要です。
- 受給者が湖南市外へ転出する場合
「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。湖南市での受給資格は消滅となります。転出先で受給するには改めて手続きが必要です。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
振込先を変更したい場合
「口座振替依頼書」が必要です。
【必要なもの】
- 受給者名義の金融機関口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※受給者以外(配偶者、対象児童など)の名義の口座に振り込むことはできません。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
受給者や児童等の氏名や住所等が変わった場合
「児童手当氏名・住所等変更届」の提出が必要です。
(様式)氏名・住所等変更届(PDFファイル:213.1KB)
(様式)氏名・住所等変更届(Excelファイル:44.8KB)
(記入例)氏名・住所等変更届(PDFファイル:244.5KB)
※受給者の氏名が変更し、支払先の口座名義が変更になる場合は、別途「口座振替依頼書」の提出が必要です。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
受給者が公務員に採用された場合
「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。
【必要なもの】
- 採用辞令等の任用された職場、任用日がわかるものの写し
※公務員に採用された場合は、職場で認定請求を行ってください。
※消滅届の提出が遅れると手当が過払いとなり、返還していただく場合がありますのでご注意ください。また、勤務先への認定請求の手続きが遅れると、支給開始が遅れることがあります。いずれの手続きも公務員としての受給事由が発生した翌日から15日以内に行ってください。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
受給者が公務員を退職された場合
「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
■請求者:父母等のうち所得が高い方
【必要なもの】※申請時の状況により別途書類が必要になる場合があります。
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの(例:通帳、キャッシュカードなど)
- 請求者の被保険者情報がわかるもの(例:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面等)※3歳未満の児童がいる場合
- 勤務先からの児童手当消滅通知
※請求者が出生した児童と別居している場合:「(様式)別居監護申立書」が必要です。
※別居中の児童が市外別居している場合:「(様式)別居監護申立書」および児童や配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等)が必要です。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
大学生年代の児童の養育状況が変わった場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.1KB)
(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:34.2KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:166.8KB)
■大学生年代の児童(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後から22歳になった最初の3月31日までの子)
■支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日までの子)
※大学生年代の児童および支給対象児童の合計が3人以上いる場合のみ提出が必要です。
※申請時の状況により、別途書類が必要になる場合があります。
大学生年代の児童を監護・生計費の負担をしなくなった場合
「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
■大学生年代の児童(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後から22歳になった最初の3月31日までの子)
■支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日までの子)
※大学生年代の児童および支給対象児童の合計が3人以上いる場合のみ提出が必要です。
※就労等により児童が受給者から完全に独立して生活している場合等が該当します。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
同居優先制度による受給者変更をする場合(離婚または離婚協議中等)
「児童手当受給資格に係る申立書(同居優先)」の提出が必要です。
(様式)児童手当受給資格に係る申立書(同居優先)(PDFファイル:128.1KB)
(様式)児童手当受給資格に係る申立書(同居優先)(Wordファイル:39.6KB)
(記入例)児童手当受給資格に係る申立書(同居優先)(PDFファイル:99.8KB)
児童手当は、原則父母のうち所得の高い方が受給資格者になりますが、父母が離婚前提(協議中)で別居、または離婚に伴い別居した場合に所得の状況に関わらず、児童と同居している父母のいずれかに受給者の変更ができます。(同居優先制度)
【同居優先制度の要件】
- 配偶者と住民票上の住所を別または世帯分離していること
- 児童と請求者が同一世帯であること
- 離婚協議中、または離婚したことがわかる客観的な証明できる書類を提出すること
※DV等により住民票上の別居や世帯分離ができない場合は、「配偶者と別居」し、「申請者が児童と同居している」ことがわかる書類を提出することで1.2を省略できる場合があります。その他にも必要書類がありますので詳しくはお問い合わせください。
■客観的に証明できる書類の例
- 離婚協議申し入れに関する内容証明郵便の謄本
- 調定期日呼び出し状の写し(離婚に関するもの)
- 弁護士などの第三者により作成された書類
- 離婚の記載がある戸籍謄本または離婚受理証明書
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
児童手当の更新審査(現況届)
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降(8月支払以降)の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかの審査を行います。
現況届の提出が必要な方
次の1から7に該当する方は現況届の提出が必要です。
提出が必要な方には、毎年5月末頃に現況届の案内を送付しますので、ご提出ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票が湖南市と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
- 大学生年代(18歳年度末~22歳年度末まで)の学生ではない子を養育している方(※第三子加算対象者のみ)
- 対象児童と別居している(住民票上の住所が異なる)方
- その他、湖南市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合は、6月分以降(8月支払以降)の手当の支給が停止しますのでご注意ください。
※現況届を提出されないまま2年が経過すると時効が成立し、受給資格が消滅します。消滅した場合は、遡っての手当を支給することはできません。
■電子申請(マイナポータル申請)
マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請が可能です。
直接窓口へ行かなくても、ご自宅でスマートフォンもしくはパソコン等で申請できます。
電子申請(マイナポータル申請)
令和3年2月から、マイナンバーカードを使った児童手当の電子申請(マイナポータル申請)受付を開始しました。
電子申請は、国の運用するマイナポータルから行うことができます。
電子申請する際に必要なもの
- マイナンバーカード(注意1)
- パソコン、スマートフォンなど
- パソコンで申請する場合はICカードリーダライタ
注意1:電子申請をしていただくためには、本人確認のため、マイナンバーカードに格納されている電子証明書(電子署名)が必要です。電子署名がない場合は受付できません。
申請手順
- 以下(外部リンク)をクリック
- 申請したい手続をクリック
- 画面に従って必要事項を入力し、添付書類を添えてデータを送信してください。
児童手当様式一覧
【認定請求書】
【額改定認定請求書】
【受給事由消滅届】
【別居監護申立書】
【同居父母の申立書】
(様式)児童手当受給資格に係る申立書(同居優先)(PDFファイル:128.1KB)
(様式)児童手当受給資格に係る申立書(同居優先)(Wordファイル:39.6KB)
(記入例)児童手当受給資格に係る申立書(同居優先)(PDFファイル:99.8KB)
【監護相当・生計費の負担についての確認書】
(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.1KB)
(様式)監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:34.2KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:166.8KB)
【氏名・住所等変更届】
(様式)氏名・住所等変更届(PDFファイル:213.1KB)
(様式)氏名・住所等変更届(Excelファイル:44.8KB)
(記入例)氏名・住所等変更届(PDFファイル:244.5KB)
【口座振替依頼書】
【年金加入証明書】
児童手当支給証明書
児童手当の支給に関する市長印を押印した証明書を発行します。
申請書に使用目的、提出先、必要期間を記入していただくことによって、必要期間の児童手当の支給額を証明します。
【様式】
(様式)児童手当受給証明願(Wordファイル:14.9KB)
【必要なもの】
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付の身分証明証)
※証明書発行までにお時間をいただきますのでご注意ください。
児童手当寄附
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを湖南市に寄附し、子ども・子育て支援事業の発展に充てることができます。詳しくは問い合わせ先までお問い合わせください。
【様式】












更新日:2026年04月01日