国民健康保険について
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は国民皆保険といって、各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入しているか生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
いつ襲ってくるかわからない病気やけが…。そのときのために皆さんが納める保険税と国や県からの補助金とを合わせて保険事業を行っています。皆さんで助け合う相互扶助を目的とした制度が、国民健康保険です。
国民健康保険の加入と脱退
各種手続きには、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなど)が必要です。
代理人(住民票が別世帯の方)が届出をする場合は委任状が必要です。
14日以内に届け出をしてください。
※マイナ保険証等・・・マイナ保険証や資格確認書のこと
国民健康保険へ加入するとき
こんなときは手続きを |
必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき |
〇転出証明書 |
勤務先の健康保険を脱退したとき、 または扶養から外れたとき |
〇加入していた健康保険の資格喪失証明書(加入者が本人のみの場合は、退職証明書や離職票でも可) ・状況により、国民健康保険税の軽減が受けられる場合があります。 電子申請による加入手続きをする場合、次のリンクから申請してください。 スマートフォンをお持ちの方は、QRコードからでも申請できます。 ※注意事項※ ・電子申請には、xIDアプリ(電子認証)とマイナンバーカードが必要です。 ・世帯主のみ申請できます。 |
生活保護を受けなくなったとき |
〇保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき |
〇マイナ保険証等 〇母子手帳 |
国民健康保険から脱退するとき
こんなときは手続きを |
必要なもの |
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他の市区町村へ転出したとき |
〇マイナ保険証等 |
勤務先の健康保険に加入したとき、 または扶養に認定されたとき |
〇加入した健康保険の資格確認書等(未交付の場合は健康保険資格取得証明書) 〇マイナ保険証等 電子申請による脱退手続きをする場合、次のリンクから申請してください。 スマートフォンをお持ちの方は、QRコードからでも申請できます。
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生活保護を受け始めたとき |
〇保護開始決定通知書 〇マイナ保険証等 |
死亡したとき |
〇死亡を証明するもの 〇マイナ保険証等 |
その他
こんなときは手続きを |
必要なもの |
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住所・世帯主・氏名が変わったとき |
〇マイナ保険証等 |
世帯を分ける・一緒にするとき |
〇マイナ保険証等 |
保険証をなくした・汚れて使えなくなったとき |
〇資格確認書(汚れて使えなくなったとき) 電子申請による再交付(再発行)手続きをする場合、次のリンクから申請してください。 スマートフォンをお持ちの方は、QRコードからでも申請できます。
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市外で修学するとき(マル学) |
〇マル学・マル遠資格確認書等交付申請書(PDFファイル:57.2KB) 〇転出先の住民票 〇学生証または在学証明書 |
市外の施設に入所するとき(マル遠:扶養義務者がいる場合) |
〇マル学・マル遠資格確認書等交付申請書(PDFファイル:57.2KB)
〇転出先の住民票 〇入所証明書 |
市外の施設に入所するとき(住所地特例:単身世帯で湖南市国保に加入中の場合) |
〇転出先の住民票 〇入所証明書 |
加入の届出が遅れると…
国民健康保険に加入しなければならないのに届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくことになります。
また、届出の日までに支払った医療費は、いったん全額自己負担していただく事になります。
脱退の届出が遅れると…
国民健康保険の資格がなくなったのに届出が遅れ、国民健康保険のマイナ保険証等を使って医療機関にかかると、国民健康保険で負担した分の医療費を返還していただくことになります。
国民健康保険で受けられる給付
医療機関にかかったとき
保険を取り扱っている医療機関へマイナ保険証等を提示してください。
医療費の負担区分は下記のとおりになります。
小学校入学前(未就学児)
2割
小学校入学から70歳の誕生月まで(ただし誕生日が1日の人はその前月)
3割
70歳以上75歳未満(一般)
2割
70歳以上75歳未満(現役並み所得者)
3割
入院や手術をすることが決まったとき
70歳未満の方および70歳以上で非課税世帯または現役並み所得者1・2の方は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」が交付できます。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口に提示することで、入院や手術にかかる窓口払いを自己負担限度額までに留めることができます。
マイナ保険証が利用できる医療機関では、限度額認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。
詳細・申請方法
「限度額適用認定証について」の項目をご覧ください。
1か月の医療費が高額になったとき
医療機関で支払った保険診療分の自己負担額が一定額を超えたとき、高額療養費の支給を受けることができます。
詳細・申請方法
療養費の給付を受けたいとき
・やむを得ない理由で、マイナ保険証等をもたずに診療を受けたとき
・ギブス、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
・9歳未満の子どもが小児弱視等の治療で眼鏡、コンタクトレンズをつくったとき
・輸血のための生血の費用を負担したとき
・海外で病院にかかったとき
・入院、転院などで移送が必要なとき
詳細・申請方法
交通事故などでケガをしたとき
交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者負担となりますが、 和解に時間がかかったり、加害者に当座の支払い能力がない場合などには届出を行うことによってマイナ保険証等を使って治療をすることができます。
届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談の前に必ずご相談ください。
第三者行為となるケース
・交通事故の被害に遭ったとき
・事故車に同乗していて負傷したとき
・けんかなど他人の暴力で負傷したとき
・他人の飼い犬、飼い猫などにかまれたとき
・他人が打ったボールなどにあたったとき
以下の場合は対象となりません
・飲酒運転や無免許運転など法令違反のとき
・犯罪行為や故意による事故のとき
・勤務中や通勤途上での事故のとき(労災に該当するとき)
・加害者からすでに治療費を受け取っているとき
届け出に必要なもの(交通事故)
・第三者行為による傷病届
・同意書または念書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・誓約書(第三者(加害者)が記入)
・マイナ保険証等
届け出に必要なもの(交通事故以外)
・第三者行為による傷病届
・同意書または念書
・誓約書(第三者(加害者)が記入)
・マイナ保険証等
第三者行為届出様式(本人届出用) (PDFファイル: 659.4KB)
第三者行為届出様式(損害保険会社等届出用) (PDFファイル: 414.9KB)
特定疾病の治療を長期間続けなければならないとき
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、「特定疾病療養受療証」が交付できます。
詳細・申請方法
子どもが生まれるとき・生まれたとき
湖南市の国民健康保険に加入している人で妊娠85日(4か月)以降に出産した人(死産・流産・人工妊娠中絶含む)の産前産後期間における国民健康保険税が軽減されます。
詳細・申請方法
国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
詳細・申請方法
被保険者が亡くなったとき
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
更新日:2024年12月02日