セーフティネット保証5号の認定について
1.セーフティネット保証5号とは
この認定は、経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業・小規模事業者について湖南市長が認定を行うものです。(指定業種は四半期ごとに見直されます。)
詳細につきましては下記中小企業庁ホームページでご参照ください。
5号:業況の悪化している業種(全国的)〈中小企業庁ホームページ〉
2.認定基準
| 指定業種のみ | 指定業種と非指定業種の兼業 | |
| 売上高要件(通常枠) | (イ)-1 | (イ)-2 |
| 売上高要件(創業者枠) | (イ)-3 | (イ)-4 |
| 原油高要件 | (ロ)-1 | (ロ)-2 |
| 利益率要件 | (ハ)-1 | (ハ)-2 |
3.各種要件(申請書様式)
(イ)売上高要件(通常枠)様式
(1)指定業種のみ(兼業含む) (イ)-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(イ)-1 認定申請書・売上高計算表(PDFファイル:54.5KB)
(イ)-1 認定申請書・売上高計算表(Wordファイル:57.7KB)
(2)指定業種と非指定業種の兼業 (イ)-2
指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(イ)売上高要件(創業者枠)様式
(1)指定業種のみ(兼業含む) (イ)ー3
創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(イ)-3 認定申請書・売上高計算表(PDFファイル:56.5KB)
(イ)-3 認定申請書・売上高計算表(Wordファイル:58KB)
(2)指定業種と非指定業種の兼業 (イ)-4
創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
(1)指定業種のみ(兼業を含む) (ロ)-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、
1.中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
2.中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
3.中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
(ロ)-1 認定申請書・売上高計算表(PDFファイル:65.9KB)
(ロ)-1 認定申請書・売上高計算表(Wordファイル:58.8KB)
(2)指定業種と非指定業種の兼業 (ロ)-2
指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
1.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
2.指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
3.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
(ロ)-2 認定申請書・売上高計算表(PDFファイル:76.4KB)
(ロ)-2 認定申請書・売上高計算表(Wordファイル:61.2KB)
(ハ)利益率要件
(1)指定業種のみ(兼業を含む) (ハ)-1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(ハ)-1 認定申請書・売上高計算表(PDFファイル:59.6KB)
(ハ)-1 認定申請書・売上高計算表(Wordファイル:56.3KB)
(2)指定業種と非指定業種の兼業 (ハ)-2
指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること
4.申請書類
1.申請書(「3.各種要件(申請書様式)」からダウンロードしてください。)
2.売上高等の根拠となる書類等の写し(決算書,確定申告書,売上台帳等)
※2の書類について、指定している申請書類の様式と異なる書類で申請される場合は、申請者ご本人であることを確認させていただくため、以下の対応をお願いしています。
- 異なる様式の申請書類には、申請者ご本人の印鑑押印または**直筆の一筆(例「原本と相違ありません」等)**を必ずご記入ください。
- 押印や署名がない場合、申請の受理ができないことがありますのでご注意ください。
3.指定業種が判断できる資料の写し(発効日から3か月以内の履歴事項全部証明書,確定申告書,許認可証等)
4.湖南市内に本店(個人の場合は主たる事業所)があることが確認できる書類の写し(発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書,確定申告書,許認可証等)
5.中小企業者であることが確認できる書類の写し(発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書,確定申告書,許認可証等)
5.その他
1.申請書類を本市が受領してから認定書の発行までには、少なくとも3営業日程度の時間を要します。申請書類に不備があった場合、申請数が多くなった場合にはさらに時間を要しますので余裕をもって申請してください。
2.当該認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
3.本認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
4.市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
5.認定内容とは異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。












更新日:2026年02月04日