湖南市特定空家等認定基準および湖南市管理不全空家等認定基準を策定しました。
空家等対策を総合的に強化するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の一部改正により、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。
本市では、令和元年に策定した「湖南市特定空家等認定基準」に加えて、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、国土交通省のガイドラインに基づき「湖南市管理不全空家等認定基準」を策定しました。
特定空家等および管理不全空家等について
特定空家等(法第2条第2項)
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。
管理不全空家等(法第13条第1項)
空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態。
特定空家等、管理不全空家等に認定された場合について
管理不全空家等に認定された場合、市は空家等の所有者等に対して適切な管理を指導し、指導後になお状態が改善されず、特定空家等になるおそれの大きい場合には、必要な措置について勧告を行います。 勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地課税標準の特例措置の適用除外となります。
さらに特定空家等に認定された場合において、指導、勧告を行ってもなお状態が改善されないときは、必要な措置を命じ、最終的には行政代執行により空家等の除却等を行います。(除却等に要した費用は所有者等から徴収することとなります。)












更新日:2026年04月01日