不育症治療費の助成について
医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します。
不育症とは
妊娠はするが、2回以上の流産や死産を繰り返す場合を不育症といいます。
対象者
医療機関で不育症と診断され、治療の必要と認められた方で次の全てに該当する方。
(1) 医療機関において不育症と診断され、治療期間が終了していること。
(2) 法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者で住民基本台帳上の続柄でその関係が確認できる者を含む。)であって、治療期間中から申請日までにおいていずれか一方又は双方が市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 対象者及び世帯員に市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。
(4) 被保険者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支援給付の対象外の治療を受けていること。
※(4)は不育症治療のうち、保険適用外の治療を受けていること。という意味です。
対象となる不育症治療
夫婦のいずれか一方又は双方が湖南市に住所を有している期間中に医療機関において受けた治療の費用であって、保険診療の対象外の不育症治療に係るもの。
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接不育症治療に関係のない費用は対象になりません。
助成の内容
医療保険が適用されない不育症治療に係る費用のうち、1治療期間ごとの医療費の2分の1以内とし、1年度につき30万円を限度に助成します。
助成の期間
通算5年度
申請に必要な書類
【申請時】
不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
不育症治療受診等証明書(様式第2号)
申請しようとする治療に係る医療機関の発行する領収書の原本の写し
夫婦であることを証明できる書類(発行日から3箇月以内のものに限る。)
※夫と妻が婚姻届又は事実婚に関する届出を提出しており、双方が市内に住民登録
があり、住民票上で続柄(夫、妻)と記載されている場合は、提出不要。
【提出が必要な場合の例】
婚姻届は提出済だが、夫又は妻の一方のみが湖南市民の場合 婚姻関係がわかる戸籍謄本を提出
(4) 夫婦の納税証明書等(発行日から3箇月以内のものに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
【様式第1号】不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書(Wordファイル:21.1KB)
【様式第2号】不育症治療受診等証明書(RTFファイル:89KB)
【交付決定後】(申請後、市で審査し、助成決定が通知された後)
【様式第5号】不育症治療費助成金交付請求書(RTFファイル:74.2KB)
※振込先がわかる通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
申請期限
治療期間が終了した日の翌日から起算して90日以内に申請をしてください。
更新日:2025年04月01日