○湖南市上下水道事業の契約に関する規程

平成28年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、湖南市上下水道事業における売買、賃借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用の基準)

第2条 この規程の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正に処理されるよう努めなければならない。

(準用)

第3条 上下水道事業における契約の方法及び事務手続に関し必要な事項は、次に掲げる規則等を準用する。

2 前項に掲げる規則等の準用については、「市長」を「上下水道事業の管理者」と、前項第1号第7条中「令第167条の7第1項」とあるのは、「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15」と、同号第21条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは、「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は平成28年度の事業年度から適用し、平成27年度以前の事業年度に係る契約について、廃止前の湖南市水道事業会計規程(平成26年湖南市水道事業管理訓令第1号)及び湖南市契約規則等の規定によりなされた下水道事業の契約に関する申請その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

湖南市上下水道事業の契約に関する規程

平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則・処務
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業管理規程第5号